法律判例情報 > 設計

違法建築を設計した者の責任

【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/平成17年(受)第702号

【判決日付】平成19年7月6日

【判示事項】建物の設計者,施工者又は工事監理者が,建築された建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合

【判決要旨】建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係になり居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。